ipc東海/インターネット・プロ東海 インターネット・プロ東海
 
 ホーム クレジットカードオンライン登録約款:第7章

ipc東海インターネットサービス約款

第7章 雑則

第34条(専属的合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を会員と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条(準拠法)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

第36条(機密保持)

  1. 契約者および当社は、ipc東海インターネットサービス契約の履行に関し知り得た相手側の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
  2. 刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当社は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。

第37条(契約者の義務)

契約者はipc東海インターネットサービスを利用するにあたり次の行為を行わないものとします。又、次の行為に該当するかどうかは当社が判断するものとします。

  1. 当社が提供するipc東海インターネットサービスを直接または間接に、利用するものの該当利用に対し重大な支障を与える態様においてipc東海インターネットサービスを利用すること。
  2. ipc東海インターネットサービスにより利用しうる情報を改竄すること。
  3. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為。
  4. 他の契約者あるいは第三者の著作権その他の知的所有権を侵害する、または侵害するおそれのある行為。
  5. 他の契約者あるいは第三者を誹謗または中傷したり名誉を傷つけるような行為、あるいは業務を妨害したり精神的な苦痛を与えるような行為。(迷惑メールの送信、掲示板等への迷惑書き込み等を含む。)
  6. 他の契約者あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害する、または侵害するおそれのある行為。
  7. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
  8. その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。

第38条(基本的な技術的事項)

ipc東海インターネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に記載のとおりとします。


入会申込後のお試し期間
  1. 申込者はサービス利用開始日から14日以内であれば、申込みを撤回しまたは契約を解除することができます。
  2. 上記期間内に契約解除の申請をした場合には、初期費用やサービス利用料金の支払い義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額を返還いたします。
    ただし、(第16条)(当社が行う利用契約の解除)に基づく契約解除があった場合には上記の申請は無効と致します。

(附則)
ipc東海インターネットサービス約款は1996年6月6日から実施いたします。
ipc東海インターネットサービス約款は1999年2月1日から改訂実施いたします。
ipc東海インターネットサービス約款は2000年6月1日から改訂実施いたします。
ipc東海インターネットサービス約款は2004年7月1日から改訂実施いたします。
ipc東海インターネットサービス約款は2004年10月1日から改訂実施いたします。
ipc東海インターネットサービス約款は2008年7月4日から改訂実施いたします。





Copyright1996-2005 ipc-Tokai Co.,Ltd. All rights reserved.