ipc東海インターネットサービス約款
第1章 総則
第1条(取り扱いの準則)
インターネット・プロ東海株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「ipc東海インターネットサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってipc東海インターネットサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のipc東海インターネットサービス約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
【 用語/用語の意味 】
- 公衆回線/国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス
- INS64/東日本電信電話株式会社(以下NTT東日本という)、西日本電信電話株式会社(以下NTT西日本という)の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス
- ダイヤルアップ/公衆回線 (PSTN) または、INS64 (ISDN) の交換網を利用する方法
- ネットワーク接続装置/接続用回線または公衆回線または INS64の終端に位置し、端末設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいはTAなどを含む
- ドメイン名/JPNIC (日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前
- インターネットネットワークアドレス/インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bit又は128bitのネットワークアドレス
- ipc東海インターネットサービス/当社が提供する電気通信サービス
- ダイヤルアップ型IP接続サービス/当社のアクセスポイントの契約者共有のネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、 PPP(ポントツーポイントプロトコル)を用いて接続する、公衆回線またはINS64 によるインターネットサービス
- .常時接続型IP接続サービス/当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、NTT東日本・NTT西日本の提供するフレッツISDN、フレッツADSL、Bフレッツの各サービスを利用して接続する常時接続型のインターネットサービスダイヤルアップ型IP接続サービス/当社のアクセスポイントの契約者共有のネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポントツーポイントプロトコル)を用いて接続する、公衆回線またはINS64 によるインターネットサービス
- バーチャルホストサービス/当社のサーバーを利用し独自ドメインのサーバーを提供するipc東海インターネットサービス
- 利用契約/当社からipc東海インターネットサービスの提供を受けるための契約
- 契約者/当社と利用契約を締結している方
第4条(ipc東海インターネットサービスの種類)
ipc東海インターネットサービスには次の種類があります。
【ダイヤルアップ型IP接続サービス】
当社のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置し、電話網、INS64網を介して契約者の1つの端末に対し提供するipc東海インターネットサービス
【常時接続型IP接続サービス】
当社のアクセスポイントに接続装置を設置し、NTT東日本、NTT西日本の提供するフレッツISDN、フレッツADSL、Bフレッツを介して契約者の1つの端末に対し提供するipc東海インターネットサービス
【バーチャルホストサービス】
当社のサーバーを利用し独自ドメインのサーバーを提供する ipc東海インターネットサービス
第5条(サービス品目)
ipc東海インターネットサービスのサービス品目は別表に記載の通りとします。
第6条(提供区域)
ipc東海インターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。